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有料道路における障害者割引制度の見直し(再掲)
高速道路株式会社各社は、これまで事前登録された自家用車に限り適用していた有料道路における障害者割引を、自家用車を持たない方が知人の車やレンタカーを利用する場合、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用とすることをニュースリリースで公表しました。また、事前登録手続きについて、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、新たにオンライン申請を導入するとしています。新しいルールは、令和5年3月27日(月)より適用されました。
(ニュースリリース)有料道路における障害者割引制度の見直しについて(外部のサイトを開きます)
(以上、ホームページ運用チーム)