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個人情報保護規程 管理者を改訂

令和4年7月1日より施行した個人情報保護規程が、令和5年5月13日に開かれた令和5年度第1回理事会で一部改訂されました。個人情報保護管理者は、「代表理事」から「理事会の承認を得て代表理事がこれを任免すること」へ改訂します。

 

変更前は、
(個人情報保護管理者)
第 7 条 個人情報の安全管理のための総責任者である個人情報保護管理者は、代表理事とし、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
とありましたが、変更後は、
(個人情報保護管理者)
第 7 条 個人情報の安全管理のための総責任者である個人情報保護管理者は、理事会の承認を得て代表理事がこれを任免することとし、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
となります。

以上

 

 

(以上、ホームページ運用チーム)

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