重度障害者の就労支援特別事業
「重度訪問介護」はこれまで長い間、通勤、営業活動等の経済活動に係る外出など、報酬が発生する仕事中や通勤・通学、学業などでは使えなかったため、就労中の介助利用は認められていませんでした。しかし、令和2年10月から「雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業」が開始されました。さらに、令和3年4月から、この就労支援特別事業をより推進するために、地域生活支援促進事業として実施されています。導入する地方自治体も増えてきています。
(厚生労働省)
令和3年度 さらに進める重度障害者等に対する通勤や職場等における支援について(外部のサイトを開きます)
【参考】
(厚生労働省)雇用施策との連携による重度障害者等就労支援特別事業内示自治体(令和6年度)(外部のサイトを開きます)
(例)千葉市重度障害者等就労支援特別事業(外部のサイトを開きます)
(日本障害者リハビリテーション協会)福祉制度を利用した重度障がい者の在宅就労の取り組み(外部のサイトを開きます)
(以上、ホームページ運用チーム)