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入所者の外泊時ヘルパー利用周知の要望

  • JMDA

日本筋ジストロフィー協会は、昨年令和5年7月21日に開かれた厚生労働省の令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に関するヒアリングへ参加して、病棟入所者支援として、外泊(一時帰宅)時のヘルパー利用の周知を要望しました。

これに対して厚労省は先月、都道府県担当者への通知文書の中で、「自治体の担当者は、必要に応じ、重度訪問介護の利用ができるように病院等との調整にご協力をお願いしたい」と明記して、筋ジス協会の要望に応える対応をいたしました。

以下は、筋ジス協会のヒアリング資料(5ページ)と、厚労省のサイトに掲載された「令和6年3月25日:主管課長会議資料」「(5)障害福祉課/地域生活・発達障害者支援室」(117ページ)からの抜粋です。

 

■障害者福祉サービス報酬改定ヒアリング提出資料(筋ジス協会)
(3) 外泊(一時帰宅)時のヘルパー利用
【意見・提案を行う背景、論拠】
・ 療養介護病棟の入所者にも重度訪問介護の支給は可能だが、制度自体が自治体職員に知られていない場合が多く、利用に困難が伴うケースが発生している。
・ 福祉施設(入所施設)からの一時帰宅には、往復の移動支援、一時帰宅時の訪問サービスが使えないため家族との交流が疎遠になる傾向があり、この制度の改善への要望が特に高齢の家族から寄せられる。(11頁目参考資料参照)
【意見・提案の内容】
・ 各自治体に療養介護病棟の入所者も重度訪問介護の支給が可能であることを、周知徹底する必要がある。
・ 福祉施設(入所施設)からの一時帰宅に、往復の移動支援、一時帰宅時の訪問サービスが使えるように改善する必要がある。

 

■(厚労省)障害保健福祉関係主管課長会議資料
8 訪問系サービスについて
(1)入院中の重度訪問介護について【関連資料1~3】
①入院中の重度訪問介護の利用について
 平成 30 年4月から、重度訪問介護を利用する最重度の障害者については、入院又は入所中の病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院及び助産所(以下「病院等」という。)においても重度訪問介護を利用できることとされたところであるが、病院等の側においてそのことが十分に理解されておらず、入院中に重度訪問介護従業者(ヘルパー)が必要な場合には入院ができなかったり、入院時に重度訪問介護従業者(ヘルパー)の利用を認めてもらえないといった事例があるとの声や、入院が必要な場合に受入れ先が決まらず、受入れ先の調整に時間を要してしまうことは、体力の低下や病状の悪化を招くといった意見も寄せられている。
   (中略)
 重度訪問介護の入院中の利用にあたっては、市町村における支給決定の判断において病院等の承諾を必要としているものではないが、病院等と重度訪問介護事業所等が互いに十分な連携を図ることが重要であることなどから、自治体の担当者は、必要に応じ、重度訪問介護の利用ができるように病院等との調整にご協力をお願いしたい。具体的には、重度訪問介護を利用する障害者の入院に際して、自治体の担当者が直接病院に制度の説明を行って理解を得たり、他の受入可能な病院を探すなどの対応事例も伺っているところである。各都道府県等におかれては、重度の障害者等が入院に当たって重度訪問介護従業者(ヘルパー)の付添いが認められないことによって、必要な医療を受けられないことのないよう、医療関係部局と連携の上、改めて病院等の職員(医師、看護師等)へ制度の周知徹底をお願いしたい。
   (以下略)

 

障害者福祉サービス報酬改定ヒアリング(令和6年度)(外部のサイトを開きます)

 

■(厚労省)障害保健福祉関係主管課長会議資料(PDF)(外部のサイトを開きます)

 

 

(以上、ホームページ運用チーム)

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