本人の意向を踏まえた同性介助へ 厚労省改定
令和6年4月からスタートした令和6年度障害福祉サービス等報酬改定で、排泄介助や入浴介助等を提供することが想定される各障害福祉サービス事業等の指定基準の解釈通知において、「本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべきものである」ことが明記されました。
本人の意向を踏まえたサービス提供(同性介助)
○ 施設・事業所において、本人の意思に反する異性介助がなされないよう、サービス管理責任者等がサービス提供に関する本人の意向を把握するとともに、本人の意向を踏まえたサービス提供体制の確保に努めるべき旨を障害福祉サービス事業等の指定基準の解釈通知に明記。
(厚生労働省)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容 (12ページ)(外部のサイトを開きます)
・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準について[1.3MB] (43ページ)(外部のサイトを開きます)
日本筋ジストロフィー協会は昨年6月に提出した「令和 6 年度厚生労働省予算編成に関する要望書」の中で、「生活環境や望まない場面での異性による介助の問題は、患者の尊厳保持の観点から対応を検討いただきたい」(3ページ)と同性介助を要望しています。また、昨年7月の障害福祉サービス等報酬改定検討チームによる関係団体ヒアリングでも「生活環境や望まない場面での異性による介助の問題等も生起しないよう、又患者の尊厳保持の観点からも性別を意識した人員増配の検討も必要と考えている」(4ページ)と同性介助を要望しました。
★障害者福祉サービス報酬改定ヒアリング(令和6年度) 令和5年7月26日
【参考】
(介護求人ラボ)同性介助・異性介助とは?介護の基本である同性介助について解説(外部のサイトを開きます)
(以上、ホームページ運用チーム)