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児童扶養手当法の改正(併給)について(再掲)

  • JMDA

法律の改正により今年3月から、障害年金を受給しているひとり親家庭(母子家庭など)が「児童扶養手当」を受給できるように、制度の見直しが行われました。

これまでは、障害基礎年金を受給している方は、障害基礎年金の額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。

詳細は、下の厚生労働省のホームページを参照ください。併給については、お住いの市町村への届け出が必ず必要です。今年6月30日までに申請すると、3月分の手当から受給できます。

 

(厚生労働省)児童扶養手当について(外部のサイトを開きます)

 

(参考)高知市のケース(外部のサイトを開きます)

 

(以上、ホームページ運用チーム)