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相続税の控除

身障者は相続税の控除額の割り増しがあると聞きましたが、詳細を知りたいので問い合わせ先を教えてください。

回答

相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。特別障害者の場合は1年につき20万円(※)となります。(国税庁(よくある税の質問)「No.4167 障害者の税額控除(外部のサイトを開きます)より)

詳しくはお住いの地域の国税局(外部のサイトを開きます)にご相談ください。