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高速道路

「高速道路の割引き制度について教えてください。」
「障害者が登録車以外の車に乗っていても障害者手帳を提示すれば高速度道路の割引きを適用されますか。」

回答

有料道路では、「身体障がい者の方が自ら運転する場合」または「重度の身体障がい者の方もしくは重度の知的障がい者の方が同乗し、障がい者ご本人以外の方が運転する場合」に、事前に登録された自動車1台に対して、通常料金から割引率50%以下の障がい者割引が実施されています。

事前に自動車を登録する必要があり登録できる自動車は障がい者の方お1人につき1台、登録車以外の車に乗車の際には適用されません。

詳細は、有料道路運営会社のホームページをご覧ください。

例:首都高ドライバーズサイト「障がい者割引(ETC車・現金車)(外部のサイトを開きます)