駐車禁止除外標章の申請をできる障害の級は決まっていますか。手続きはどこでするのでしょうか。
回答
交付対象の障害の区分・級別は決まっています。
例:上肢不自由 1級、2級の1及び2級の2
下肢不自由 1級から4級までの各級
体幹不自由 1級から3級までの各級
などです。例:警視庁「駐車禁止等除外標章(身体障害者等用の申請手続き及び使用方法について」(外部のサイトを開きます)
申請手続きは居住地区の警察署交通課で行います。
居住都道府県でも使用できますが、公安委員会による駐車禁止規制から除外される場所が都道府県によって異なる場合がありますので、居住地区以外で使用する場合は、事前に当該都道府県に確認してください。